私の質問は「空き家及び管理が不十分な建物の除雪、解体などの適正管理を
定めた条例を制定について」でございます。
同様趣旨の質問は、私が旧十日町市の議会に参画させていただいた平成7年
当時から、事あるごとに繰り返されておりまして、本年入りましてからも、3月と
6月議会で取り上げられておるところでございますが、近年になりまして特に、
今まででは考えられないような強風や豪雨、寒波などの、自然の猛威に晒され
ることが多く、管理や対応が不十分な建物に起因し、周辺へ危険を及ぼす可能
性のある物件が増加傾向にあるものと考えておりますので、繰り返しの質問で
恐縮でございますがよろしくお願いします。
今ほど申し上げましたとおり、地球全体でも異常気象による甚大な被害が、世界
各地で起こっており、当市では平成16年発生の中越地震や、毎年のような豪雪、
そして豪雨などの自然災害による被害、営業不振による倒産や廃業、撤退、さら
には高齢化の進展に起因しての病気入院、施設への入所や、身内や子供の住
む県外などへの引越しなどで空き家となり、放置される住家をはじめ、建物が
増加しつつあり、このことにより隣接の民家や、通行人などへ被害が危ぶまれる
家屋が、市内随所で見受けられるようになりました。
私共の会派・新政会では10月末に、解体費の補助制度を創設し、同時に、建物
の危険な状態を放置し続ける所有者に代わって、行政代執行による除雪や解体
などを可能とした条例を制定し、効果を上げている秋田県大仙市にお邪魔して、
その詳細をお聞きして参りました。
関口市長は、これまでの空き家の問題に関連したご答弁で「モラルハザードの欠
如」ということを再三おっしゃっており、私もそのように思っております。
おりますが、秋田県大仙市での行政代執行による解体や危険な状態の除去(冬
期間では除雪)を実施した後に、それにかかった費用を、所有者に請求することを
定めた条例となっており、仮に、この費用が回収出来ないとなれば問題であり、
厳しい財政運営を強いられている当市にとっての新たな負担増は、避けなければ
ならないものと思いますが、所有者の自発的な対応を待って居られない場合もあ
る訳であります。
このことにより全国的にも、空き家の適正管理を定めた条例制定を行う自治体が
出てきており、県内では見附市で既に制定されており、長岡市、魚沼市、妙高市
などで、制定に向けた動きが見られております。
一方、現在進められている(仮称でありますが)「とおかまち流まちづくり条例」の
内容検討にあたっても、第12章の「危機管理の取組」の中の、不動産管理の項で
「市内に不動産を有するものは、その安全かつ良好な管理に努めなければならな
い」とし、「必要な事項は別に条例で定める」とあります。
これはとおかまち流まちづくり条例を考える会の皆さんがまとめた素案として、
11月1日の議員との懇談会で説明いただいた資料に記載されていたものですが、
これらの動きとあわせ、所有者に対しての空き家等の適正管理の義務を定め、
それに怠りが合った場合の市としての対処を盛り込んだ条例の制定が必要と思
われますが、市長のお考えをお伺いいたしまして、第1回目の質問といたします。
答弁、再質問に続く・・・